説明図_6

   保管手数料は申込時にご持参ください。

  * 保管手数料と、立会いが必要な場合は、別途立会い手数料をいただきます。

   わせてください。

  * 尚、特殊な支払の場合もありますので、当会社営業窓口まで、お気楽にお問い合

 に添付書類を添え、寄託金支払請求をしていただきます。

 売買物件の引渡し日が決まりましたら、売主・買主連名で質権解除承諾書兼支払指図書

A寄託金支払手続

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連絡先

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* 質権設定契約の内容

 ・質権者は買主。
 ・被担保債権は、買主が売主に対して有することとなる手付金
  等の返還請求債権。
 ・目的は、売主が当会社に対して有する寄託金の返還請求債権。
 ・質権の存続期間は、売買対象物件の引渡しまで。

 うにされてます。

 書をセットにしてあります。)を使用することにより、これらの手続が同時にできるよ

  当会社所定の申込書(手付金等寄託申込書兼契約書、質権設定契約書、質権設定通知

 ことにより、買主の手付金等返還請求債権は質権により保全されることになります。

 約の申込をしていただきます。申込と同日付で売主と買主間で質権設定契約を締結する

 「手付金等寄託申込書兼契約書(5枚綴り)」に必要事項を記入して、当会社へ寄託契

@手付金等寄託契約の申込

説明図_5

手付金等保管業務を利用する際の手続きについて

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当社営業担当が申込から手続完了まで、親切にサポート致します。 

業務の内容、手続の詳細、費用等については、当社営業窓口にお気軽にお問い合わせ下さい。

連絡先
説明図_4

A保証委託申込 以後は物件ごとに保証委託申込手続だけで、保証証書の発行をいたします。 

務です。 

保管し、解除等を原因として売主が買主に対して負う手付金等の返還債務を担保する業

取引業者(売主)が買主から受領する手付金等を、売買契約の目的である不動産が買主 

宅地建物取引業法41条の2に定める手付金等の保全措置として行う業務で、宅地建物

に引渡されるまでの間、当会社に寄託した上、買主のために質権を設定することにより 

手付金等保管業務

説明図_2
説明図_1

割合を超えて手付金等を受領する場合は、宅地建物取引業法第41条、41条の2によ

宅地建物取引業者が売主となり不動産を売買する際、買主から一定の金額または一定の

の返還債務を連帯して保証する業務です。

不動産が買主に引渡されるまでの間、解除などにより売主が買主に対して負う手付金等 

当社の手付金等保証業務とは、この保全措置として行う業務で、売買契約の目的である 

り、手付金等の保全措置を講じることが義務付けられています。

手付金等保証業務を利用する際の手続きについて・・・売主様向け

手付金等保証業務

保証業務のご案内


手付金等保管業務を利用する際の手続きについて・・・売主様向け

@新規加盟手続 初回のみ加盟手続きをしていただきます。

ります。但し、お急ぎの場合は、同時に具体的な保証のお申込も承っております。

 従って、まず具体的な保証のお申込に先立って、加盟審査資料のご提出をお願いしてお

等のお打合せをさせていただきます。

容の審査手続となります。新規加盟手続においては、継続的な取引の基本となる取引条件

 この保証委託基本契約締結のための手続きを新規加盟手続きといい、具体的には会社内

お申込をしていただくことが必要となります。

だき、(基本契約締結をもって加盟会社となります。)以降事業案件毎に具体的な保証の

手付金等保証業務を利用する際の手続きについて

 手付金等保証業務をご利用いただくには、保証会社と保証委託基本契約を締結してい

( 保証証書の見本 )

説明図_3

( 印刷用の表示 )