とおりです。 

 ご意見・ご質問は当会社までご連絡下さいます様お願い申し上げます。 

のですので大事に保管してください。 

保証証書は買主の皆様の手付金等を不動産の引渡が受けられるまで保全するも 

も買主には手付金等返還請求権がない場合も保証の対象とはなりません。 

 又、買主が宅地建物取引業者である場合や手付放棄による解除の様にそもそ 

会社が買主から預かる諸費用などは保証の対象外となります。 

 手付金等保証は売買代金に充当される金銭を保証するものですから、不動産 

保証対象外の場合

 § 購入する不動産が完成(造成又は建築に関する工事の完了後)物件の場 

  合は、売買契約金額の10%又は1千万円 

  場合は、売買契約金額の5%又は1千万円 

 § 購入する不動産が未完成(造成又は建築に関する工事の完了前)物件の 

買主から一定額を超えた手付金等を受け取る事ができません。一定額とは次の 

 宅地建物取引業法により不動産会社は手付金等の保全措置を講じなければ、 

売主に保全義務が発生する手付金等の一定額とは?

不動産会社に手付金等を支払う場合は、手付金等保証証書と引換えに!

払う手付金・中間金などの金銭です。 

社(宅地建物取引業者)と売買契約を締結してから引渡を受けるまでの間に支 

 買主が不動産(マンション・建売住宅・土地など)を購入する際、不動産会 

保全される手付金等とは?

 保証証書(見本)へ

当会社は国土交通大臣が指定する、この手付金等保証の保証機関です。 

護を目的に設立された保証会社が売主の返還債務を連帯保証することにより手 

ない場合に、お客様が支払った手付金等の返還を売主に請求した際、消費者保 

手付金等保証とは、このように購入したマンションや戸建ての引渡が受けられ 

支払った手付金等は戻ってくるの? 

ンや戸建ての引渡しが出来なくなったら?

売主である不動産会社が倒産、経営破綻となったり、購入したはずのマンショ 

でも万が一、お客様が購入されたマンションや戸建ての引渡を受けるまでに、 

けるまでの間、手付金等の名目で売買代金の一部を支払う事になります。 

この時、一般的にはマンションや戸建ての売買契約の締結からその引渡しを受

産の売買契約を締結します。 

 通常、お客様がマンションや戸建てを購入する際、売主の不動産会社と不

手付金等保証とは?

不動産を購入する買主の方へ


付金等が保全される制度をいいます。